相続
相続の手順 遺言書の有無
遺言書を、探しましょう。公正証書遺言書の場合は、公証人役場で確認出来ます。
(遺言者が、お亡くなりになられた後、検索してもらえます。)
自筆証書遺言書の場合は、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用されていると、
法務局で確認できます。
自宅で保管されている場合は、貸金庫を借りていないか、遺言者の自室などを、
探す事になります。
自宅で遺言書を、発見された場合は、家庭裁判所での検認の手続きが、
必要になります。封印がされた遺言書は、開封しないでください。
家庭裁判所で、開封します。
遺言書があるときは、基本的に内容に内容に沿って、
相続財産を、分けてる事になります。
遺言書がないときは、相続人の皆様で、話し合って決めることもできます。
お気軽にご相談ください。
行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之
第21301824号
〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号
TEL 0797-80-7793
FAX 0797-80-7794
mail お問い合わせ
相続の手順 相続人の確定
相続人の確定は、戸籍で行います。
被相続人(お亡くなりになられた方)の、戸籍を、
お亡くなりになられた戸籍から、遡り出生までのすべて戸籍を、
もれなく、すべて集めます。
戸籍を確認すると、皆様が認識していない、相続人の有無が、わかります。
例えば、前婚があり、お子様がいらっしゃる、認知をしている、
養子縁組などになります。
戸籍を確認することで、すべての相続人が確定します。
相続人が確定しますと、相続人の皆様の戸籍が必要になります。
この戸籍は、相続人の皆様が、現在ご存命であることを、
確認するために必要になります。
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相続の手順 相続財産の確定
相続財産を、確認して財産目録を作成します。
不動産
自宅の土地・建物、山林や農地なども、確認します。
預貯金
ご自宅にある通帳などで、金融機関ごとに、現在の残高を確認します。
生命保険
手元にある書類か、金融機関の引き落とし履歴を確認し、
保険会社に連絡すると、必要な書類が送られきます。
株式
証券会社、銘柄、数量、現在の評価額などを、確認します。
自動車
名義人と、ローンを利用されているかの確認。
債権
貸付金の有無(お金を貸していないか)
負債
借入金の有無(お金を借りていないか)
これらを確認し、財産目録を作成します。
相続人の皆様で、今後のおおまかな方針を、話し合って決めていきます。
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相続の手順 遺産分割協議書の作成
相続人が誰かを確定。相続財産を確定して、財産目録を参考に、
相続人の皆様で、財産の分け方について、話し合って決めていきます。
この時に、後になって判明した財産についても、あらかじめ、分け方などを決めておきます。
後々争いを防ぐためにも、事前に決めておきましょう。
話し合いで合意した内容を記載するが、遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書を作成後、相続人の皆様で詳細を、最終的に確認します。
最後に、遺産分割協議書に、署名押印等を経て完成です。
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相続に関するお悩み
・どこから始めれば良いか、わからない。
・名義変更の方法などを、聞きたい。
・ご自身で手続きをする時間がない。
・専門家の意見を聞きたい。
どのような疑問、質問でも結構です。わかりやすく、丁寧にお答えします。
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料金のご案内
相続一式
99,000円(税込み)+相続財産の価額の1%になります。
初回の面談時に、概算のお見積りも提示致します。
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