宝塚 古物商許可なら当事務所へ

古物の区分

 

 1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

 

 2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

 

 3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

 

 4 自動車(その部分品を含む。)

 

 5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

 

 6 自転車類(その部分品を含む。)

 

 7 写真機類(写真機、光学器等)

 

 8 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、
   ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

 

 9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、
   蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、
   影像又はプログラムを記録した物等)

 

11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

 

12 書籍

 

13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令
   (平成七年政令第三百二十六号
   第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

 

  古物営業法施行規則第二条

 

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古物商許可が必要な場合

 

1 古物を買い取って売る

 

2 古物を買い取って修理して売る

 

3 古物を買い取って使える部品などを売る

 

4 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料を頂く

 

5 古物を別の物と交換する

 

6 古物を買い取ってレンタルする

 

7 国内で買った古物を輸出して売る

 

8 1〜7をインターネット上で行う

 

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古物商許可が不要な場合

 

1 自分の物を売る

 

2 インターネットオークションに自分の物を出品する

3 無償で貰った物を売る

 

4 自分が売った相手から売った物を買い戻す

5 自分が国外で買ってきた物を売る

6 自分が使用する為に購入した新品を売る

 

継続的に売買を行うと、許可が必要な場合があります。

 

 

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必要な書類

古物営業許可申請書

 

履歴事項全部証明書

法人の場合のみ

定款

法人の場合のみ

住民票

 

身分証明書

 

略歴書

 

誓約書

 

営業所に関する書類

 

保管場所に関する書類

 

ホームページに関する書類

 

 

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料金のご案内

 

古物商許可 申請手数料 19000円

報酬額   44000円〜(税込み)

 

 

お気軽にご相談ください。

 

行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之

〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号

 

TEL 0797-80-7793 FAX 0797-80-7794

 

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