古物商許可
古物の区分
1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4 自動車(その部分品を含む。)
5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6 自転車類(その部分品を含む。)
7 写真機類(写真機、光学器等)
8 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、
ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、
蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物等)
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12 書籍
13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令
(平成七年政令第三百二十六号
第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業法施行規則第二条
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古物商許可が必要な場合
1 古物を買い取って売る
2 古物を買い取って修理して売る
3 古物を買い取って使える部品などを売る
4 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料を頂く
5 古物を別の物と交換する
6 古物を買い取ってレンタルする
7 国内で買った古物を輸出して売る
8 1〜7をインターネット上で行う
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古物商許可が不要な場合
1 自分の物を売る
2 インターネットオークションに自分の物を出品する
3 無償で貰った物を売る
4 自分が売った相手から売った物を買い戻す
5 自分が国外で買ってきた物を売る
6 自分が使用する為に購入した新品を売る
継続的に売買を行うと、許可が必要な場合があります。
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必要な書類
古物営業許可申請書
履歴事項全部証明書
法人の場合のみ
定款
法人の場合のみ
住民票
身分証明書
略歴書
誓約書
営業所に関する書類
保管場所に関する書類
ホームページに関する書類
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料金のご案内
古物商許可 申請手数料 19000円
報酬額 44000円〜(税込み)
お気軽にご相談ください。
行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之
〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号
TEL 0797-80-7793 FAX 0797-80-7794
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