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遺言書

公正証書遺言

@ 証人二人以上の立合いがあること。

 

A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること。

 

B 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、

又は閲覧させること。

 

C 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、

印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、

公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 

D 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである

旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(969条)

信頼性、安全性の高い方式になりますが、公証人役場での、手数料等が発生します

 

お気軽にご相談ください。

 

行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之

第21301824号

〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号

 

TEL 0797-80-7793

FAX 0797-80-7794

 

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公証人役場での手数料

 

手数料は、財産の価額に応じて、定められてます。

 

100万円以下            5000円

 

100万円を超え200万円以下    7000円

 

200万円を超え500万円以下   11000円

 

500万円を超え1000万円以下  17000円

 

1000万円を超え3000万円以下 23000円

 

3000万円を超え5000万円以下 29000円

 

5000万円を超え1億円以下    43000円

 

1億円を超え3億円以下       43000円に超過額5000万円

                  までごとに13000円を加算した額

 

3億円を超え10億円以下      95000円に超過額5000万円

                  までごとに11000円を加算した額

 

10億円を超える場合        249000円に超過額

                  8000円を加算した額

 

この額は、各人の手数料です

 

全体の財産が、1億円以下の場合11000円が加算されます。

 

お気軽にご相談ください。

 

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自筆証書遺言

@ 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を

自署し、これに印を押さなければならない。

(968条)

 

自筆証書遺言書を作成する際に相続財産の目録も作成します。

 

相続財産の目録は、すべて自署することが必要ではありませんが、

 

この財産目録を作成する際に、注意する点があります。

 

自署でない財産目録の場合、すべてに署名と印を押さなければなりません。

 

1枚1枚に署名と印が必要です。

 

1枚の両面に記載があれば表と裏に署名と印が必要になります。

 

自宅での保管が不安な場合は、法務局での自筆証書遺言書保管制度もございます。

 

自宅保管の場合は、遺言者がお亡くなりになられた後、家庭裁判所での、検認の手続きが必要ですが、

 

法務局での自筆証書遺言書保管制度を、ご利用の場合は、検認の手続きが不要です

 

自筆証書遺言書保管制度の手数料は、(3900円)になります。

 

これは、年数に関係なく、遺言書1通の手数料です。

 

お気軽にご相談ください。

 

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想いを伝える

 

生前お元気な内に、遺言書を作成する事が、想いを伝える事になり、

 

相続争いを防ぐ事につながります。

 

ご家族(相続人)の皆様にとっても、遺言書があれば、その内容に沿って

 

相続財産を、分け合う事で揉め事もなく、精神的な負担も軽くなります

 

相続の手続きは、誰かがお亡くなりになられた時から、始めることになります。

 

その状況で、精神的な負担が軽くなる事は、非常に重要な事だと思います

 

ご自身が、お亡くなりになられた後

 

ご家族(相続人)に想いを伝えることができる

 

ひとつの方法が、遺言書だと思います

 

 

お気軽にご相談ください。

 

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遺言書の作成を お勧めするケース

 

争いごとを、防ぎたい

 

お元気な内に、遺言書を作成することで、被相続人(お亡くなりになられた方)の

 

想いを明確に伝える事が出来ます。基本的には遺言書の内容に沿って

 

財産を分け合うことになりますので、相続人の皆様のご負担も軽くなります。

 

このことが争いを防ぐことにつながります。

 

お子様がおられない場合

 

被相続人の、父母・祖父母・兄弟姉妹・甥・姪が、相続人になる場合があります。

 

配偶者(妻・夫)は、常に相続人になりますので、配偶者と被相続人の親族が、

 

話し合うことになります。配偶者のご負担に配慮したいときも、遺言書は有効です。

 

前婚時のお子様・認知をしているお子様・ご養子がいらっしゃる場合

 

相続人の皆様で話し合うことになります。

 

このケースでは、配偶者とのお子様と、前婚時のお子様は、

 

交流や面識がないことが、多くなると思います。この為争いが起きる可能性が

 

非常に高くなります。遺言書の作成を、お勧めいたします。

 

内縁の妻(夫)に、財産を残したい

 

内縁関係の場合、相続人ではない為、遺言書がなければ相続は不可能です。

 

財産を残すお気持ちがあるときは、遺言書で形にする事が必要です。

 

相続人同士の折り合いが良くない

 

配偶者とお子様、お子様同士の仲が良くないなど、よくあることだと思います。

 

このケースも、話し合いたくないなど、こじれてしまう可能性が高いです。

 

遺言書を残すことが重要です。

 

配偶者がすでにお亡くなりになられている場合

 

お子様だけが相続人となるケースが多くなると思います。

 

親御さんのどちらかが、ご健在の場合と比較して

 

争いになる可能性が高いと思います。

 

お子様同士の相続争いを、防ぐ為にも遺言書を作成しましょう。

 

 

お気軽にご相談ください。

 

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遺言書の作成後

 

遺言書の作成も終わったタイミングで、ご自身の今後についても、

 

明確に伝えておくことが大事だと思います。

 

例えば、ご病気になったとき、高齢の為判断力が低下した、

 

認知症の診断を受けたなどです。

 

希望を伝える事ができない時の準備として。

 

ご自身で、これからの過ごし方や、受けたい医療、介護を明確にご家族に伝えましょう。

 

お子様などが、これらのことを決断し決定することは、

 

かなりの負担になり、不安に思うことが多いと思います。

 

お近くにご家族が、おられない場合などの事情がある時は、

 

任意後見を、利用するなどの方法があります。

 

いづれの方法も、ご自身の想いを、誰かに遠慮なく正直に

 

伝えることが、重要なことだと思います

 

あわせてご相談ください。

 

 

お気軽にご相談ください。

 

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料金のご案内

 

自筆証書遺言書   38,500円〜(税込み)

 

公正証書遺言書  121,000円〜(税込み)

(公正証書遺言書につきましては、別途、公証人役場での費用が発生します)

 

 

お気軽にご相談ください。

 

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