給付対象
1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。
2 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と
比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。
給付額=基準期間の売上高−対象月の売上高×5
基準期間 2018年11月〜2019年3月
2019年11月〜2020年3月
2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間。
対象月 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月
※基準期間の売上高の計算方法が、青色申告・白色申告では、異なります。
(マニュアル等で、ご確認下さい)
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給付上限額
個人事業者
売上高減少率
▲50%以上 50万円
▲30%以上50%未満 30万円
法人
売上高減少率
年間売上高※1億円以下
▲50%以上 100万円
▲30%以上50%未満 60万円
売上高減少率
年間売上高※1億円超〜5億円
▲50%以上 150万円
▲30%以上50%未満 90万円
売上高減少率
年間売上高※5億円超
▲50%以上 250万円
▲30%以上50%未満 150万円
※基準月(2018年11月〜2021年3月の間で
売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
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事前確認
・不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、
申請希望者が、
1 事業を実施しているか。
2 給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
・具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、
書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います。
(継続支援関係にある場合は、電話での確実も可)。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が
給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の
完了をもって、給付対象になるわけではありません。
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料金のご案内
法人
16,500円
個人事業者
9,900円
行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之
〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号
TEL 0797-80-7793
FAX 0797-80-7794
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