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月次支援金

月次支援金の締切日

【緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和】

 

弊所は、月次支援金の登録確認機関でございます。

 

ご用意頂く書類が、ございますが、まずはIDの取得を、お願いいたします

 

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

8月分の締め切り 9月1日〜10月31日まで

 

9月分の締め切り 10月1日〜11月30日まで

 

10月分の締め切り 11月1日〜12月31日まで1月7日まで

になります。

 

登録機関での事前確認の締め切り

 

9月分 11月25日まで。

 

10月分 12月28日までになります。

終了致しました。

 

行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之

第21301824号

〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号

 

TEL 0797-80-7793

FAX 0797-80-7794

 

mail お問い合わせ

 
 

給付対象

1 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う

飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けているされること。

(2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、
休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。
または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な
影響を、受けている事業者が対象です。)

 

2 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の
影響を、受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と
50%以上減少していること。

 

1と2を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

 


 

行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之

第21301824号

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月次支援金 必要書類 個人用

 

1 本人確認書類
運転免許証。マイナンバーカード。写真付きの住民基本台帳カード。
在留カード。特別永住者証明書。外国人登録証明書。身体障害者手帳。
療育手帳。
精神障害者保険福祉手帳。住民票及びパスポート。住民票及び各種健康保険証。

 

2 収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月を
その期間に含む全ての、確定申告書類の控え。

 

3 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類。
(売上台帳、請求書、領収書など)

 

4 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳。

 

5 代表者または個人事業者等。本人が自署した宣誓・同意書。

になります。

 

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登録確認機関

 

登録確認機関が行う事前確認の内容。


不正受給や誤って受給してしまうことの対応。


@ 事業を実施しているか


A 給付対象等を正しく理解しているか等


について、中小企業庁が定めた書類、個人事業主の場合【本人確認書類


確定申告書書の控え・帳簿書類等・取引を記載している通帳・(宣誓・同意書)】


などの書類の有無の確認。宣誓内容に関する質疑応答等により確認します。

 

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登録確認機関の検索

 

中小企業庁。月次支援金ホームページで登録確認機関の検索が出来ます。

1 都道府県名 2 市長村名を入力してください

ご希望の市長村、登録確認機関一覧が表示されます。

 

行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之

第21301824号

〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号

 

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申請の簡単な流れ

 

@ 月次支援金HPで、制度内容の確認

A アカウントを作成する。

B 必要書類の内容と有無の確認。

C 登録確認機関を月次支援金ホームページで検索。。

D 登録確認機関が事前確認を行います。

E マイページで申請になります。
 

 

行政書士三浦雅之事務所 三浦雅之

第21301824号

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料金のご案内

個人事業主様 5500円(税込み) 法人様 9900円(税込み)

振込手数料のご負担を、お願い致します。

 

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第21301824号

〒665−0822 兵庫県安倉中4丁目4番地5号

 

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FAX 0797-80-7794

 

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